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■□ 定 款 □■
社団法人長野県 トラック協会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、社団法人長野県トラック協会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を、長野県長野市におく。
(目的)
第3条 本会は、貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保することに
よって、事業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉に寄与するとともに、
事業の社会的、経済的地位の向上及び会員相互の連絡協調の緊密化を図ること
を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 貨物自動車運送事業に関する指導、調査及び研究。
(2) 貨物自動車運送事業の近代化合理化のための事業。
(3) 貨物自動車運送事業の近代化合理化のための事業を行う貨物自動車運送事
業者の全国団体に対する出捐。
(4) 法令及び税制に関する調査、研究。
(5) 行政庁の行う貨物自動車運送事業法その他の法令の施行の措置に対する協力。
(5)の2 貨物自動車運送事業法に基づく、地方貨物自動車運送適正化事業。
(6) 貨物自動車運送事業の社会的、経済的地位の向上に寄与する施策と宣伝、
啓蒙。
(7) 道路運送に関する統計の作成、資料の収集及びこれらの活用。
(8) 会員相互の連絡協調を図る施策。
(9) 研究会、講習会、講演会等の開催。
(10) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 貨物自動車運送事業又はその取扱業を営むもの。
(2) その他総会において特に認めたもの。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承
認を得なければならない。
(入会金及び会費の納入等)
第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めな
ければならない。
2 既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
(1) 脱会したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 第5条(1)の事業を休廃止したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 本会が解散したとき。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の1に該当するときは、総会の決議によって除名すること
ができる。
(1) 本会の名誉を汚し信用を失うような行為があったとき。
(2) 定款又は総会の決議を無視する行為があったとき。
(権利の喪失)
第11条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納
入した会費その他本会の資産に対し何等の請求をすることができない。
(1) 本会の名誉を汚し信用を失うような行為があったとき。
(2) 定款又は総会の決議を無視する行為があったとき。

第3章 役員等
(役員)
第12条 本会に、次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 専務理事 1名
(4) 常務理事 1名
(5) 理事 18名以上25名以内 (会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
(6) 監事 3名以内
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において選任ずる。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは,会長が
あらかじめ定めた順位に従い、その職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、本会の会務を掌理し、会長及び
副会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。
4 常務理事は、専務理事を補佐して本会の会務を掌理し、専務理事に事故あ
るとき又は欠けたときは、その職務を行う。
5 理事は、理事会を組織して会務を執行する。
6 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行
うものとする。
(役員の解任)
第16条 役員が、次の各号の1に該当するときは、総会においてその役員を解任す
ることができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められ
るとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は、すべて無給とする。
だだし、常勤の役員及び会長が必要と認めた役員は有給とすることができる。
2 常勤の役員及び有給と認めた役員の報酬は、理事会の決議を得て会長が定める。
(顧問)
第18条 本会に、顧問を若干名おくことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べるこ
とができる。

第4章 会議
(種別)
第19条 会議は、総会及び理事会とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 会議の議長は、会長がこれにあたる。
(総会)
第20条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年2回開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき招集する。
4 会長は、総会員の5分の1以上から又は、監事から会議の目的である事項
を示して臨時総会の請求のあったときは、その請求のあった日から30日以内
に招集しなければならない。
(総会の招集)
第21条 総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により、
開催日の7日前までに会員に通知しなげればならない。
(総会の議決事項)
第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) その他の重要事項
(総会の定足数等)
第23条 会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
2 総会は、会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
3 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数を
もって表決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第24条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって
表決し又は他の出席会員に表決権の行使を委任することができる。この場合
には、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指
名した出席会員2名以上がこれに署名押印するものとする。
(1) 会議の目的である事項、日時及び場所。
(2) 会員数及び出席者数。
(3) 議事の経過の概要及びその結果。
3 前項の議事録は、事務所に備えつけておかなければならない。
(理事会)
第26条 理事会は、理事をもって構成し、会長が必要と認めたときは招集する。
(理事会の議決事項)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1) 会務の執行に関する事項。
(2) 総会に提出する議案。
(3) 総会によって委任された事項。
(4) 総会を開くいとまがない場合における緊急事項。
(5) 本会の他の団体への加人又は出資若しいは出捐等の承認。
(6) その他重要事項。
2 前項第4号の議決した事項は次の総会におぃて承認を得なければならない。
(規定の準用)
第28条 第23条から第25条までの規定は、理事会に準用する。

第5章 専門委員会
第29条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会
の議決を得て専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。

第6章 事務局
第30条 本会に、事務局をおく。
2 事務局に関する規程は、理事会の議決を得て会長が別に定める。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第32条 本会の資産は、会費、寄附金及び地方公共団体からの交付金 (以下 「交付
金」という。)並びにその他の収入からなるものとする。
(近代化基金)
第33条 本会の資産のうち、次に掲げるものを近代化基金(以下「基金」という。)とする。
(1) 交付金の一部。
(2) 理事会において基金に繰り入れることを議決した財産。
(資産の管理)
第34条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を得て、会長
が別に定める。ただし、基金は次のいづれかの方法により会長が管理する。
(1) 国際証券、地方債証券、政府保証債証券又は金融債証券の保有。
(2) 信託業務を行う銀行への金銭信託又は金融機関への預託。
(交付金の使途)
第35条 交付金は、第4条各号に掲げる事業のうち関係行政庁の承認を得た事業に
使用する。
(基金処分)
第36条 基金の処分は、本会の目的遂行上やむをえない理由がある場合に限り、総
会の議決を経た後、北陸信越運輸局長の承認を受けて行うものとする。
(区分経理)
第37条 本会は、基金及び基金以外の交付金に係る会計については経理を区分して
整理する。
(経費の支弁)
第38条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
2 毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
(事業会計書類等)
第39条 会長は、毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し、通常総会開催の10
日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
  (1) 事業報告書
(2) 収支に関する決算書類
(3) 財産目録
(4) その他必要な付属書類
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し監査報告書を作成し
て会長に提出しなければならない。
3 会長は、前項の書類及び報告書について総会の承認を得た後、これを事務
所に備え付けて置かなければならない。
(予算等の承認)
第40条 本会は、毎事業年度交付金に係る予算、事業計画及び資産計画を作成し、
遅滞なく北陸信越運輸局長の承認を受けるものとする。これを変更するとき
も同様とする。
2 毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会において出席会員の4分の3の議決を得、かつ、北陸信
越運輸局長の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第42条 本会は、総会において出席会員の4分の3以上の議決を得、かつ、北陸信
越運輸局長の認可を受けなければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第43条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において出席会員の4分の3以
上の議決を得、かつ、北陸信越運輸局長の許可を受けて、本会の類似の目的
を持つ団体に寄附するものとする。

第9章 雑則
(細則)
第44条 この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は、理事会
の議決を得て会長が別に定める。

附  則
 この定款は、新潟運輸局長の認可のあった日から施行する。ただし、第4条第6
号及び第6号の2の改正規定は、貨物自動車運送事業法の施行の日から適用する。
(平成2年10月15日 新潟運輸局長認可)

附  則
 この定款は、新潟運輸局長の認可のあった日から施行する。
(平成10年6月29日 新潟運輸局長認可)

附  則
 この定款は、新潟運輸局長の認可のあった日から施行する。
(平成12年6月28日 新潟運輸局長認可)

附  則
 この定款は、北陸信越運輸局長の認可のあった日から施行する。
(平成15年2月24日 北陸信越運輸局長認可)