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■□「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について□■
     平成21年12月31日
社団法人長野県トラック協会
 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律 (平成19年法律第108号。
以下 「改正法」という。)による改正後の国家公務員法 (昭和22年法律第120
号。以下 「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則
第12条並びに独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号。以下 「改正独法
通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の
24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、
職員の退職管理に関する政令 (平成20年政令第389号。以下 「退職管理政令」
という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関す
る政令 (平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則
第3条、職員の退職管理に関する内閣府令 (平成20年内閣府令第83号)第9
条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府
令 (平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定 (以下「密接
関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該
当しないので、その旨公表いたします。
[本件連絡先]
電 話 026-254-5151(直通)
F A X 026-254-5155
電子メール infontokyo@naganota.or.jp